毎月、給与日を楽しみにしているのに貰ったら貰ったで、次の給料日が待ち遠しい。この理由は薄給をこそぐ税金に他ならない。しかし、国に取られるだけだと思ったら大違い。実は国や自治体から取り戻せるお金も少なくないのだ。増税に苦しむ読者に知ってもらいたい役所からもらえるお金、返ってくるお金の一部を紹介しよう。

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人生における最大の買い物“住宅絡み”でこれだけ取り戻せる

人生において最も大きな買い物といえば自宅購入と言える。とにかく、この住宅絡みの出費というのは家計のやりくりをする上で、特に頭を悩ます項目と言えるのではないだろうか。そこで住宅絡みで取り戻せる金額を紹介しよう。

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1・マイホーム購入「すまい給付金」 取り戻せる金額:最大30万円
年収510万円以下で新築・中古住宅を購入、2019年6月までに住宅の引き渡しを受け、その期間に入居した場合に受け取れるのが「すまい給付金」だ。入居後、各市区町村の「すまい給付金事務局」に申請することで30万円を手にできる。ただし、個人間で売買した場合は該当しないので注意しておきたい。

2・ローンを組んでマイホーム購入「住宅ローン控除」 最大:400万円控除
受託ローンを利用して住宅の新築、取得した場合にローン残高の1%が所得税から差し引かれるのがこの制度だ。最大で年間40万円、運用期間10年で合計400万円まで控除となる。ただし、ローン1年目に必ず確定申告しなくてはならない

3・耐震リフォーム「住宅耐震改修特別控除」 最大:25万円控除
ないに越したことはないが、最近何やら地震が多い。ということで耐震リフォームを考えている読者におすすめなのがこちらの制度。ちなみに本年2017年12月までの制度となる。こちらの対象は1981年5月31日以前に建築された家屋の改修が対象となり、耐震リフォームでの標準的な改修費とされる250万円の10%までがその鳥の所得税から控除される仕組みだ。

4・省エネのため改修した「省エネ改修特別減税」 最大:25万円の控除
窓の改修、断熱工事など条件を満たした省エネ改修をした場合に工事費の10%が所得税から控除される仕組み。なお、その他に省エネ補助金を受けている場合は、それらが工事費から差し引かれるので要注意。

付き合いで行ったキャバクラ代が個人の節税に使える?

その他、ユニークな制度についても紹介してみたいと思う。

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1・仕事の付き合いでキャバクラに飲みに行った「特別支出控除」 所得税から控除
相手が得意先など職務上で関係のある人間、目的が取引関係の円滑化、「接待」「供応(酒や食事を出して人をもてなすこと)」「贈答」である、といった条件を満たせば会社の経費で落とせなかったキャバクラ代が所得税から控除される。もちろんサラリーマンであること、給与支払いの証明書が必要だ。

2・メタボ解消のためにジム通い「医療費控除」 医療費として控除
コーラ片手にカップ焼きそばを貪りながらこの記事を読んでいるヤソカル読者におすすめなのがこちらの制度。高血圧や糖尿病、高脂血症など医師から運動処方箋が出ている場合、ジムでかかった費用が医療費として控除される。ただし、医療費が10万円を超えていること、1回で8周以上、厚生労働省の指定を受けた施設であることなど細やかな条件があるほか、医療機関からの「引導両方実施証明書」などが必要なので注意しておきたい。

3・薬の副作用がひどい「医薬品副作用被害救済制度」 月額:35,200円の医療手当など
寒さの続くこれからの季節に覚えておきたいのがこちら。用量と用法を守って医薬品を服用していたにも関わらず、副作用によって健康障害が生じた場合に本人に支給されるもの。請求書と医師の診断書が必要となる。なお、万が一本人が死亡した場合は遺族にも給付される。

4・ED(勃起不全)の治療を受けた「医療費控除」 医療費として控除
最近、どうも勃ちが悪い。そんな時は病院へGO。運良くEDの診断を受ければ医療費として控除される。年間10万円以上をEDの治療に費やした場合は10万円を超えた金額分が控除される。

5・市販の薬を購入「セルフメディケーション税制」

2017年1月1日から始まった新しい制度。「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる医薬品を年間1万2000円以上購入した場合、その超えた金額がその年の総所得金額等から控除される。対象商品には、かぜ薬や胃腸薬のほか、貼付薬などがある。申請には購入時のレシートが必要となるので、捨ててしまわぬよう注意が必要だ。

いかがだっただろうか。

もちろん、このほかにも意外な要件で戻って来るお金、控除されるお金はある。参考サイトなどあるので、そちらから節税、減税に励んで給与を有意義に使ってもらいたい。

※この情報は2017年1月10日現在のものとなります
※申請にあたっては各市区町村役場・税務省までお問い合わせください
参考URL: 「週刊現代」 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47265
参考URL:厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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StartHome編集部

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