2.同一労働・同一賃金

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同一労働・同一賃金とは

同じ仕事をしているのなら、同じだけの給料を払いなさい、という法律です。

日本は特に、正社員と非正規社員との間に収入の格差が大きく発生しています。
定型的な事務作業をしていただくために、派遣社員やパートさんを雇っている企業は多いでしょう。

派遣社員やパートさんは、業務に慣れてくると仕事のスピードが上がり難しい業務を取り込むことができるようになります。
気が付いたら正社員と同じようなことをしている事もあるでしょう。

同じ仕事をしているのであれば、給与の条件を同じにし、賞与も支払わなければならなくなります。
交通費や各種経費についても条件を合わせていく必要があるのです。

正社員と非正規社員に待遇差を設ける場合には、その理由が必要になります。
例えば、お客様との価格交渉を実施している場合や、経営管理に関わる仕事をしている場合など、業務内容に明確な差を作る必要が出てきます。

転勤の可能性があることも正社員としての待遇の差として考えることができます。仕事内容に差があるから待遇差がある、という事実は、非正規社員に説明をする義務が発生します。

大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月から適用となります。

不当な雇用格差はもう終わり

目の前にある簡単な実務に対して正社員が優先的に対応しているような現状が無いかを確かめます。
これからの正社員のキャリアを考えれば、難しい業務に果敢にチャレンジし、スキルの向上をしてもらいたいものです。

しかし、難しい業務や新しい業務にチャレンジをする行為は骨が折れますし、ストレスも貯まります。誰もが目の前にある実務を優先してしまうものなのです。

逆に、非正規社員でも優秀な人が埋もれている可能性があります。
やる気のある非正規社員の方は、積極的に採用をしていくように考えましょう。
企業は正社員に対して「チャレンジしやすい風土」を提供し、非正規社員には正社員になれるチャンスがあることを示します。

同一労働・同一賃金は、一見コストがアップするように見えるかもしれませんが、これから会社が成長するためのきっかけだと考えるといいでしょう。

3.高度プロフェッショナル制度

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高度プロフェッショナル制度とは

高度プロフェッショナル制度とは、アナリストやコンサルタント、研究職など年収が1075万円以上ある専門職の人には残業代の支払いはせずに、成果によって給与を決めるという制度です。

高度プロフェッショナル制度を利用するためには、労使での合意が必要であり、対象となる本人にも同意を得る必要があります。

国会でも特に注目された制度であり、過重労働を助長するのではないかという懸念点があります。そのため、健康の確保のための制度が取り入れられます。

年間104日以上、4週4日以上の休日があることが義務付けられています。
これにより、成果を求めるあまり過剰に働かないようにしているのです。2019年の4月から適用となります。

他人事ではない?高度プロフェッショナル制度

通常の企業であれば、高度プロフェッショナル制度の対象となる人は少ないでしょう。
実際、年収が1075万円以上の社会人は、日本全体で見ればほんの一握りです。
だからといって安心するのではなく、今後この法律の条件が変更になる可能性もあることを視野にいれておくようにしましょう。

まとめ

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働き方改革関連法案について解説をしてきましたが、いかがだったでしょうか。
早ければ2019年の4月から施行される法律もあり、今すぐにでも企業として準備を進めていかなければなりません。

法律や制度を守る事だけに注力をすると、本来の働き方改革関連法案の目的を見失ってしまいます。
企業として仕事の生産性を上げ、社員一人一人が活き活きと働くことができる環境整備を目指すようにしましょう。

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