Live.meで毎週木曜日21:30~Live.meで公式配信中の弁護士 大渕愛子先生による法律相談。
今回は「財産分与」について、視聴者の方からのご質問にお答えしてきます。
財産分与、どこまでをどうやって分けるの?
Q:財産分与、子ども名義の貯金は対象外ですか?
A:たとえ子どもの貯金であっても、夫婦の共有財産としてみなされる場合があります。
実質的に何を貯めていたのか?というのを見るんですけど、子ども名義でも実質的には夫婦共有のものでしょ?という事であれば、金額や貯めてきた経緯によって夫婦の共有財産と認定される場合があります。
ただ判例は分かれているので、ケースバイケースですね。
例えばお年玉を貯めていた、というものは子どもの財産として除外できると思うのですが、両親が子どものためにと夫婦の貯金や、父親個人または母親個人の貯金から子どもの預金に入れたお金に関しては、お互い承諾のもと実質的に夫婦の財産になるでしょうし、その事情によって変わってきます。
どこまでが共有財産かというところで、もめるのは私自身嫌だと思っていて、結婚している間も、離婚の時もそうなんですけど、お互いの財産や個人の収入から購入したものなどはそれぞれの財産としていきましょうと、私はだんなさんと結婚前に婚前契約を定めたんですね。
結婚している間、離婚した後の夫婦は、お互い扶養義務があるから、困っている時に支え合っていくというのは当然で大前提なんですけど、夫婦それぞれが形成した財産はそれぞれの名義にしておきましょうという事にしておけば、結婚中でも、もめる事もなく、また離婚するときにももめる事がないので、とてもスッキリするという私の考えをだんなさんに提案したところ、だんなさんもそれがいいと納得してくれたので、婚前契約を結ぶことにしました。共働きならば、それがいいと個人的には思っています。
Q:また離婚の理由によって財産分与が変わってくるのでしょうか?
A:例えば奥さん側が浮気をしたことによって、だんなさんから離婚を切り出して別れた場合、非は奥さんにあるのですが、原則として折半と決まっていて、それぞれが形成した財産でも半々になってしまうので「なんでそうなっちゃうの?!」と驚かれる方もいらっしゃいます。
どちらかに明らかな非がある場合、財産分与とは別に慰謝料が発生してくるので、その慰謝料の部分を財産分与に含めてくるのであれば割合を7:3に変えることも稀にありますが、基本的には折半。
なので、場合によっては理不尽な結果になってしまう場合もあります。
Q:結婚した後に亡くなった親の遺産は財産分与の対象になりますか?
A:なりません。親から相続した財産は特有財産です。
▼大渕愛子Profile
【生年月日】1977年8月12日
【血液型】A型
【出身地】東京都
【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字
弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中
▼配信について
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StartHome編集部

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