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Live.meで毎週木曜日21:00~から配信中の大渕愛子先生の法律相談。
今回のテーマは「内容証明はどんなときに出すの?」です。

内容証明はどんなときに出すの?

債権回収でお金を払ってくださいと言う場合に、最後は内容証明で請求するんですか?というご質問をいただきました。
内容証明は基本的には「手紙」です。
郵便局に①送った先、②差出人、③差出した日、④内容が謄本として残ります。
郵便局で証明してくれるんですね。

内容証明の効果や、どういう時にもらうのか?という事なのですが、
皆さんもいつもらうかわからないですよね。

実は気軽に使えるものだよ!ということも知っていただきたいですし、仮に届いたからといって決して驚くような事じゃないですよ!という事も理解していただきたいです。

以前の配信で公正証書の説明した時に違いを説明したのですが、内容証明は基本的に「手紙」なんです。

ですからそれで法的効果が生じるということはありません。
内容証明が届いたときに、「悪いことしてしまったんだ」や「すごく怖い感じがする」と言う方が多いのですが、恐れる必要はありません。
ではなぜ内容証明にするのかというと、送った先と、誰が差し出したのか? いつ差し出したのか? どんな文章を出したか?という事を郵便局で証明してくれるからです。それが内容証明なのです。
さらに配達証明を内容証明に付ける事によって、いつ相手方に配達されましたよ、ということも証明できるので、ここまですれば完璧です!
内容証明は弁護士がよく使います。
配達証明付で内容証明を書いて、請求の相手方に送ります。
これは最終手段ではなく、むしろ初歩的な手段です。
ですが、内容証明はちょっと怖い感じがするので、円満に解決したい、相手とあまり対立したくないなど、そういったときには向いていません。
そのような場合はむしろ普通の手紙にしますね。
ところが、なかなか返事がもらえないなど、相手に意思が伝わっていることが証明できないような場合に「こちらは離婚の意思を伝えましたよ」、ということを証拠として残したい時に、内容証明が必要になってきます。
お金の請求に関しては「貸したお金が返ってこないので返して下さい」や「売却代金を払ってください」などの内容には割と有効で、一時的ですが時効を止める効果もあるんです。

請求せずに放っておくと時効が完成します。
ですが内容証明を送ることで6ヶ月間、時効が中断されます。

そしてその後に訴訟を起こすことで、時効が完全に中断するという効果もあります。
通常、お仕事などで債権の請求をする時はまず口頭で伝え、その後手紙で催促し、それでも支払われない場合は内容証明を送り、それでもダメであれば訴訟を提起する、という流れになります。

そして債務名義(判決)を取って、強制執行するというのが最終段階の流れになります。

お金の請求に関しては、相手側に異議がなければ、早期に支払督促を簡単な手続きで行い、解決する事もできますので、そちらを利用するケースもあると思います。
あとは、賃貸契約の解除を申し入れるとき、相手側と連絡が取れないから内容証明で送るとか、以前の配信の中で「ネットショッピングでクーリングオフはできるのか?」という話をしたことがありますが、訪問販売や電話販売は8日以内であれば無条件に解約ができるという制度があります。

そういった制度の中で、本当にその期間内にきちんとクーリングオフの意思表示をしたのかどうか? という事を証明しなければなりません。

こちらがハガキや手紙を出したと言っても、相手が受け取ってないと言ったらそれで終わりなので、そう言わせないために内容証明を使います。
こちらが確実に解除の意思表示をしたという証明ができる便利な制度なのです。

ちなみに、内容証明を受け取ったからといって、「自分が悪い」と決まったわけではありません。
証拠が残る手紙をもらったということですから、反論する所があれば、しっかり反論しておくことが大事です。
事実と違う事が書かれていたら、反論して、その内容を証拠として残しておく事も大事です。

▼大渕愛子Profile

【生年月日】1977年8月12日
【血液型】A型
【出身地】東京都
【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字
弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中

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StartHome編集部

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