近年、女性の社会進出が進むのと同様に、男性が家庭内で果たすべき役割も広がってきている。各企業でもワークライフバランス改善のため社内制度が整備され、育児・介護休業法といった法律も男性の育休に関する給付金規定が改正されるケースが増えてきている。今回は、男性が育休を取得するにあたり、おさえるべき3つのポイントを紹介しよう。

【ポイント1】育児休業給付金いつ・いくらもらえる? お金のあれこれ

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育休取得にあたり、不安要素の1つとして挙げられるのがお金の問題だ。そこで注目なのが「育児休業給付金」という制度。雇用保険によって賄われる給付金で、2014年までは育休開始日から180日までも月給の50%までの給付だったが、現在では67%まで引き上げられている。また、181日目から育休終了日までは月給の”月給の50%”が支給となる。女性だけのものではなく、もちろん男性も受けられるので安心して欲しい。

<育児休業給付金について>
■育休開始日から180日(6カ月)までは”月給の67%”が支給される

例:月給30万の場合
30万×0.67=20万1千円

ただし、企業規定により育児休暇中も給与支払いがある場合には、給与+給付金が8割を超えないように調整される可能性もあるので確認が必要だ。また、「保育所に入所を希望し,申込みをしているが,入所できない場合」「子の養育を行っている配偶者が,やむを得ない事情で養育が困難となった場合」、子供が1歳6ヶ月になるまで給付期間の延長が可能となる。

【ポイント2】育休取得前に! 会社とのトラブルに要注意

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育児休業を取得するにあたって会社とモメるケースも珍しくない。最も多いのが、取得開始までに業務調整や引き継ぎが完了しきれないケースだ。育児・介護休業法では、「子供の年齢に従い2週間前やひと月まえまでに申請することが必要」と記載されている。この法律の申請期間を盾に、突然会社に育休を申請するケースがあるという。育休取得の可能性がある場合、早い段階で会社側へ相談することを勧める。

【ポイント3】育休復帰は早めの「保活」がカギに

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休業の取得前の注意点として「業務引き継ぎ」が挙げられるが、育休終了時に注意をしなければならないのが「保活」だ。子どもの面倒を見てくれる人が近くにいる場合はともかく、保育園探しは非常に困難といわれているので早めの動き出しが肝心。最近では、育休終了のタイミングに、保育園が決まらず育休期間延長を希望するケースも多いという。例えば、育休終了が5~6月といった場合、子供の状況に問題なさそうであれば育休期間終了を早めて早めに仕事に復帰し、多くの保育園を探すのも1つの手だろう。

お金の問題や会社との関係も重要だが、なによりも大切なのは夫婦仲だろう。親のメンタリティは、子供にも大きく影響するといわれている。相手を尊重する気持ちと協力、密なコミュニケーションを忘れず、育休取得の醍醐味である充実した子育てライフを楽しんで欲しい。

参照元:厚生労働省

 

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