師走を迎えるにあたり、多忙と出費の多さにため息をもらす人も少なくないかもしれない。そんな諸兄を憂える国の救済処置こそ「年末ジャンボ宝くじ」と言えよう。「3億当たったら会社を辞める」「5億当選したら親孝行する」なんてことは、誰しもが一度は頭によぎったはずだ。それでは仮に、万が一、宝くじに当選したら、そのお金はそのまま使えるのだろうか? 「宝くじは非課税って聞いている」と思っている人こそ要注意。宝くじ当選後にかかる税金のあれこれを紹介する。

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当せん金は所得税もかからないし、翌年の住民税からも免除

宝くじの当せん金額に税金がかかるかどうかの回答を先に説明しておく。

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答えは「非課税」。

当せん金額の高低に関わらず、所得税も住民税もかからない。なぜなら、購入と同時に支払った金額の40%が都道府県や全指定都市に支払われ、それらの多くが公共のものに使われるから。つまり、購入と同時に支払った金額が「税金」扱いされているため、免除されるという理屈である。なお、宝くじにおける法律「当せん金付証票法」には、所得税を課さないと明記している。このため、前年の所得をもとに計算される住民税も、所得がかからないということとなる。「所得ではない」という論法で当せん金は免除される。1つ、宝くじ以外の懸賞の賞金や福引の当せん金はこの対象から外れるのでご注意を。

 

贈与税に気をつけろ! “親孝行”と“手続きの不備”

前段で当せん金に税金がかからないと聞いて、安心した人は早計。重要なのはここからである。

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■優しい気持ちが命取り 贈与税(最高税額50%)の恐怖

当せん金は非課税であるが、その使い道によっては税金がかかる。特に気をつけたいのが贈与税である。当せん金を親や兄弟、家族に分配した場合、そのお金に税金がかかる。仮に1億円を親に贈与したとなると、4720万円の税金がかかり、受け取った親はその支払いに迫られるというわけだ。なお、贈与税について補足すると、受け取る側が年間110万円を超えた場合に発生するということ。例に出した1億円を贈るには何年かかるかわからないが、こういった贈与のかわし方があるのも覚えておきたい。

■「当選証明書」を持っていないと、税務署から詰められる?

贈与は危険だからとりあえず貯金しておけば大丈夫、と安心している人も要注意。当選後にみずほ銀行にて「当選証明書」を取得しているだろうか。これを持っていないと、税務署から突然、「取得した金額について説明しろ」と迫られる可能性があるのだ。もちろん、すでに「当選証明書」を取得しているのであれば何の問題もないが、これがないと当せん金という証明ができない。そうなると、払う必要のない税金を支払うことになりかねない。余計なトラブルを避けるためにも、「当選証明書」の取得と、しっかりとした管理は重要となる。

いかがであっただろうか。ここまで読めば、基本、宝くじに当選した後に大損することはいくらか回避できるはずだ。あとは、当てるだけである。

※税制改正などにより内容の不一致などが生じる可能性があります(2016年11月現在)

 

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