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2019年10月1日(火)から、消費税率が10%に引き上げとなりました。

増税の対象になっている日用品などを買いだめした人もいれば、何となく10%への増税を認識している程度の人も案外多いのではないでしょうか。

今回の増税では、食品など一部が「軽減税率」の対象となっており、税率8%に据え置きとなっているのが新しい点。この軽減税率がややこしく、対象になるものが把握しにくいですよね。

今回はそんな、いまさらちょっと聞きにくい、今回の増税で何が軽減税率になったのか、ご紹介します。

軽減税率(8%)の対象品目は?

今回の増税に伴う軽減税率の対象品目は、

■飲食料品(酒や外食サービスは除く)
■週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

とされています。

飲食料品とは、食品表示法に規定されたものが対象となっており、野菜や牛乳、肉などが該当します。他に、「持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う飲食料品」や、「有料老人ホームなどで提供される飲食料品」も軽減税率の対象となっています。

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「外食」は軽減税率の対象外

食料品ではあっても「外食」と定義される店内飲食やフードコートなどでの飲食などは軽減税率の対象外となります。コンビニのイートインスペースで飲食する場合もこれに該当します。

具体的には、「①飲食に用いられる設備(椅子・テーブルなど)のある場所において、②飲食料品を飲食させるサービス」が「外食」と定義されています。

いわゆるレストランは消費税10%で提供されますが、テイクアウトとイートインの両方のサービスを行っている業態の場合は、購入時に「テイクアウトで」と言えば消費税が8%となり、「イートインで」と言えば10%となります。

これは口頭確認など、会計時の意思確認によって区別されます。

各社によって異なる、軽減税率の対応

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今回の増税を受けて、マクドナルドやすき屋、松屋など、テイクアウトとイートインの両方があるチェーンの一部は、店内での飲食の場合も、イートインで食べる場合も、料金を変えない、という方針を打ち出しています。

対して、スターバックスやモスバーガー、ガストなどはテイクアウトとイートインで料金を変える方針を表明しています。これらのイートインとテイクアウトで料金が変わるお店の場合、注文時の意思確認によって税率が変わるので、注意が必要です。

例えば、注文時にはイートインで飲食をするつもりでオーダーしたものの、席が空いておらず、やむなくテイクアウトに変更する、とした場合に、税金2%を返金対応してくれる店は少ないでしょう。

期間限定のキャッシュレス決済によるポイント還元にも注目!

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今回の増税にあたって、軽減税率と同時に施行されているのが、9ヶ月の期間限定で、キャッシュレス決済での購入時に、2%もしくは5%のポイント還元を行うという制度。

LINE PayやPayPayといった最近話題のキャッシュレス決済サービスの他、様々なキャッシュレスサービスがこの制度に対応しており、2020年6月までは、お得なキャッシュバックを受けることができます。

対応しているキャッシュレス決済サービスは以下のページでチェックできるので、参考にしてみてくださいね。

キャッシュレス消費者還元事業公式ページ

キャッシュレス決済によるポイント還元に関して、一部サービスでは事前に申し込みが必要になるものもあるので、注意しましょう。

税制度を良く知って賢く節税しよう

今回の増税は、消費者からするとやや分かりにくいものとなっていますが、仕組を良く理解し、キャッシュレス決済によるポイント還元を利用するなど、賢く節税したいですね。

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