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Live.meで毎週木曜日21:30~Live.meで公式配信中の弁護士 大渕愛子先生による法律相談。
今回は子育て中のご家庭なら必ず気になる?! 「子どもが出してしまう騒音問題」についてです。

 

Q:「子どもがバタバタと走り回ってしまい、下の階の方から「足音がうるさい」とクレームを受けてしまいました。このままだと訴訟になってしまいそうです。これ以上どうすることもできず、引っ越すしかないのでしょうか?

 

A:騒音問題は、違法になる場合も例外的にあります。

わたしも子どもがふたりいますし、夜も寝なくてバタバタ走りまわることもあるので、ご心配なのはよくわかります。
わたしは今の住まいに引っ越してくるときに、下の階と両隣のお宅にご挨拶に伺って、「もしうるさかったら、おっしゃってください。できる限り努力します」と言ってあるんですね。そしてご近所の方とすれ違ったりするときには「うるさくないですか?」といつもお聞きしています。うちの場合は「全然大丈夫ですよ。引っ越してきたのがわからないくらいです」と言っていただけていますが、やっぱりどこのお宅も気になりますよね。

マンションによって、音が響きやすいところ、そうでないところがあると思いますので、
基本的には音に関しては、周りにご迷惑をおかけしていないか気にしていた方がよいと思います。神経質な方もいらっしゃいますし、寛容な方もいらっしゃいますし。個人差があるので。

クレームが来た際には、「こっちも気を付けているのに!」と思ってしまいがちだと思うのですが、なるべく反論はせずに「できるだけの努力をします」とマットを敷いたり、夜はきちんと子どもを寝かせるなど、できることはやって、努力していることもきちんと伝えましょう。

騒音問題は、気持ちの部分がとても大きいです。人間って「気に入らないな。」と思っていると、音が余計に大きく感じられたりするんです。
努力はしなければならないですし、1階に住むべきというご意見もありましたが、どうしても解決できないのであれば、引っ越しも検討したほうが良いかもしれません。

法律的にいうと、あらゆる騒音がすべて違法になるわけではないんです。
「ある程度我慢しましょう」ということが、法律上も考え方としてあります。
このことを「受忍限度論」というんですが、通常耐えうる音の量を超えた場合に違法になると言われています。
通常耐えうる音の量ってどれくらい?っていうのは、具体的な基準があるわけではないんです。裁判所が個別に判断するのですが、例えば「子どもの足音がうるさい!」と訴えられた訴訟において、以前調べたのですが、午後9時から午前7時までの時間帯は40デシベルを超えて騒音を出してはならず、午前7時から午後9時までの時間帯は53デシベル以上の騒音を出してはならない、と裁判所が基準を示したものがありました。このケースでは、この基準を超えると「受忍限度を超えた」とみなされ、慰謝料請求の対象になるということになります。

通常我慢できる限度を超えた場合に、違法になるということですね。
もっとも、違法になったからと言って、下の階に住んでいる人が追い出す権利はありません。
あくまでもお金での解決になります。
というわけで、騒音問題に関しては、違法になる場合も例外的にある、という結論になります。

でも訴訟になってしまうと、すごく嫌な思いをすると思いますので、できるだけ努力していることを相手に伝えて円満に解決する、ということを心がけていただきたいと思います。

▼大渕愛子Profile
【生年月日】1977年8月12日
【血液型】A型
【出身地】東京都
【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字
弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中

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StartHome編集部

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